「日吉整形外科」横浜市港北区日吉の整形外科クリニックです

第三者行為のご案内

第三者行為にて受診される患者様へ

「第三者行為」とは、ひとことで言えば、(加害者である)第三者からの(暴力や交通事故という加害)行為のことをいいます。

第三者(加害者)の行為によりケガをしたときの治療費は、加害者が負担するのが原則です。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険(保険証)を使って治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が立て替えて支払うこととなります。

交通事故の治療では、自賠責保険や人身傷害保険を使用することが一般的ですが、ひき逃げ事故や、加害者が保険に入っていない場合、被害者の過失が大きい場合などの場合は、被害者救済として健康保険(保険証)を使用して治療を受けることも可能です。

健康保険を使って治療を受けた場合、自己負担割合が3割の場合は、医療費の7割を健康保険組合が医療機関に支払いますが、その過失割合によって計算した金額を、被害者に代わって健康保険組合が加害者に請求することにな ります。

そこで、健康保険組合が後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、お電話にて申請する旨を健康保険組合にご連絡いただき、すみやかに所定の書類を健康保険組合へ提出をお願いします。当院から健康保険組合に確認をさせていただく場合がございます。

健康保険組合や捜査機関等から医療照会を受けることがありますので、同意書の提出をお願い申し上げます。

◯ 健康保険証を使用する場合の留意点

  • 健康保険組合に「第三者行為による傷病届」等を提出していただきます。
  • 月初に健康保険証の提示が必要です。
  • 健康保険には症状固定、後遺障害の概念はありませんので、症状・障害が残存した時などに損害賠償の請求ができなくなることがあります。
  • 診断書は医療機関所定のものを交付いたします。診療費の明細は、領収書を発行するのでそれを活用していただくことになります。診療報酬明細が必要な場合は、患者様が健康保険組合に開示請求していただきます。
  • 健康保険による医療には制約があります。
  • 治療の都度一部負担金を窓口支払していただきます。一部負担金を一括で当院から損害保険会社 等に請求はできません。
  • 健康保険においては医業類似行為(接骨院/整骨院、あんま、指圧、マッサージ、鍼灸 等)との併施は認められていないため、当院では医業類似行為との併施は認めておりません。
  • 健康保険の使用は、患者様が意思表示し、医療機関が承諾した日から適用になるため、さかのぼっての取り扱いはできません。
  • 健康保険で治療を受けられた場合、健康保険組合が後日、加害者に対して治療費の請求をすることになりますので、当事者で示談する前に健康保険組合にご連絡をお願い致します。
  • 交通事故の場合、最終的に健康保険組合から損害保険会社に治療費を請求(求償)することになりますが、求償が的確に行われない場合も多く、ご自身の健康保険組合に損害を与える場合もあります。
  • メリット(交通事故の場合):治療費が健保点数で計算されるため医療費が安くなります。そのため被害者の過失割合が多い場合や自賠責保険の範囲で治療が収まらない場合には、負担が減ることがあります。ひき逃げ事故や、加害者が自賠責保険に未加入の場合は、健康保険を使って治療し、後に政府保障事業制度に請求することができます。

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