「日吉整形外科」横浜市港北区日吉の整形外科クリニックです

労災のご案内

業務災害・通勤災害にて受診される患者様へ

労働者災害補償保険(労災保険)

労働者の働いている事業所が労災保険に加入している所では労働者の業務上または通勤上の負傷、疾病に対して労災保険が適応され自分で療養費(治療費など)を支払わなくても治療が受けられます。

労災保険の対象となる業務上の災害とは、業務遂行性と業務起因性が認められる災害をいいます。したがって、業務中に発生した災害であっても、業務遂行性と業務起因性が認められない場合には、労災保険の対象とはなりません。

労災保険にて診療を受ける患者様は、下記の書類で該当するものに必要事項をご記入の上、受付窓口に提出してください。書類の提出がなされるまでは原則実費でのお支払いとなります。書類の提出後にご清算致します。

◯ 業務災害
  初診:様式第5号(療養の給付請求書)
  転院:様式第6号(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
◯ 通勤災害
  初診:様式第16号の3(療養の給付請求書)
  転院:様式第16号の4(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)

◯ 業務上・通勤による交通事故については、労災保険と自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)のどちらを使用するか決定してください。

◯ 各都道府県の労働局・労働基準監督署、所属の会社、捜査機関等から医療照会を受けることがありますので、同意書の提出をお願い申し上げます。

◯ 初診で受診した医療機関が非労災指定医療機関の場合は、当院に転医後 初診扱いとなりますので様式第5号 又は 様式第16号の3 を提出してください。

◯ 労災保険における傷病が治ったときとは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみを言うものではなく、傷病の症状が安定し医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を労災保険では治癒(症状固定)と言います。したがって、傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復が見られるに過ぎない場合など症状が残存している場合でも、医療効果が期待できないと判断される場合には治癒(症状固定)となります。

◯ 当院は院外処方箋のため、処方箋をお出しになった調剤薬局にも書類を提出してください。

健康保険から切り替える場合(労災保険情報センターHPより抜粋、一部追加)

(1) 健康保険で治療を開始した月の場合

当院が健康保険に対してまだ請求をしていないため、健康保険等から労災保険に切り替える旨のご連絡と上記労災保険の書類と同意書を当院に提出してください。書類の提出が当月内であれば下記 (2) のお手続きは不要です。

(2) 健康保険で治療を開始した翌月以降の場合

当院がすでに健康保険等に対して請求しているため、既に医療機関に対して支給された健康保険等負担分として治療費の7割の返還手続きを健康保険組合に対して行い、既に支払った自己負担分の3割とあわせ、治療費の全額を自己負担します。その後、全額分を労災保険に請求するため、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(1))を記入し事業主に提出し、事業主証明を得た上、被災者の所属事業場を管轄する労働基準監督署へ提出することになります。

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