「日吉整形外科」横浜市港北区日吉の整形外科クリニックです

交通事故のご案内

交通事故にて受診される患者様へ

交通事故にて受診される患者様で、警察に事故の届出がなされていない場合はまず警察への届出をお願い申し上げます。届出がなされていない場合、交通事故として扱えません。また交通事故では警察への報告義務がございます。自損事故、物損事故でも届出は必要です。警察に届出がなされていない場合は、交通事故証明書の発行をしてもらえません(交通事故証明書は自動車安全運転センターで発行してもらえます)。交通事故証明書がないと各種保険の適用が受けられない可能性があります。

診療に際し問診票をご記入いただきますが、問診票は、保険会社、警察、裁判所などから医療照会を受けた場合に提出する重要な書類です。また、受傷時の状況、症状を証明する重要な書類となりますので詳細にご記入ください。

交通事故診療の場合は、公的な保険制度である自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)を使うことが優先されます。自賠責保険は、自動車の運行によって他人を死傷させた場合の事故による損害について支払われる保険です。このため交通事故の治療では相手側の自賠責保険を使用します。

自損事故の同乗者、過失割合10:0の事故の加害者で自賠責保険を使用できない場合は、人身傷害保険を使用します。自損事故の運転者でご自身の健康保険の使用を希望される場合、健康保険組合の承認、『交通事故証明書』『負傷原因報告書』『事故発生状況報告書』などの書類の提出が必要となる場合がありますので所属する健康保険組合にご確認ください。

ひき逃げ事故や、加害者が保険に入っていない場合、被害者の過失が大きい場合などは、被害者救済としてご自身の健康保険を使用して治療を受けることも可能です。健康保険を使用する場合、健康保険組合に『第三者行為による傷病届』『交通事故証明書』等を患者様自ら提出し健康保険組合の了承を受ける必要があります。また受診の度に自己負担金を支払うことが必要です。

タクシーなどの車両乗車中の事故によるお怪我でタクシー会社等が治療費を支払うため患者様のお支払いは不要とのお話をされている場合や、加害者との話し合いで加害者が治療費を医療機関に支払うと話をされている場合がございます。交通事故によるケガの診療では、たとえ被害者であっても患者様が医療機関に医療費を支払うことが原則です。このため、このような場合は当院では治療費については患者様に全額実費にて都度 お支払いをしていただいております。

当院では交通事故で受診される患者様の治療費について下記のように取り扱っております。トラブル防止のため当事者間でよくお話し合いの上、お支払い方法をお申し出ください。保険会社、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査・後遺障害認定)、警察 等より医療照会を受ける場合がございますので、同意書の提出もお願い申し上げます。

@ 実費 でのお支払い

自賠責保険以外の保険(人身傷害保険など)を使用する場合や、タクシー会社や加害者が支払うと言っている場合などでは、実費で都度お支払いいただき、患者様から保険会社等にご請求いただいております。

A 自賠責保険 を使用する場合

損害保険会社名、連絡先(電話番号)、ご担当者様のご氏名を問診票にご記入ください。保険会社と当院で手続きを行います。当院が個人情報保護法に準拠し、保険会社へ病状や治療内容についての報告および診断書・治療明細書 等の提出を致します。

交通事故によるケガの診療では、たとえ被害者であっても患者様が医療機関に医療費を支払うことが原則です。このため、損害保険会社から治療費が支払われない場合は、実費でのお支払いとなります。

B 労災保険・公務員災害補償制度 を使用する場合

交通事故(業務災害、通勤災害)で労災保険(労働者災害補償保険)や公務員災害補償制度を使用する場合は、所定の様式の書類の提出をお願いします。書類が提出されるまでは原則実費でのお支払いとなります。

別ページの「 労災のご案内 」もお読みください。

C 健康保険 を使用する場合

患者様の健康保険を使用して診療を受けることは可能ですが、患者様自らの意思による決定であることが必要です。また、あらかじめ健康保険組合に『第三者行為による傷病届』『交通事故証明書』等を患者様自ら提出し健康保険組合の了承を受ける必要があります。また当院が健康保険組合に確認をさせていただく場合がございます。

自損事故の運転者の場合も健康保険組合の承認、『交通事故証明書』『負傷原因報告書』『事故発生状況報告書』などの書類の提出が必要となる場合がありますので所属する健康保険組合にご確認ください。

別ページの「 第三者行為のご案内 」もお読みください。

◯ 交通事故診療の留意点

  • 交通事故(人身事故)による外傷について原則として医師の診断書を警察へ提出をする必要があります。
  • 今回の事故によるお怪我について他の医療機関で治療を受けられたことのある患者様は紹介状の提出をお願い申し上げます(事故との因果関係を確認するために必要となります)。
  • 診療間隔があくと自賠責保険での診療の打ち切り、後遺障害が認定されない可能性があります。また、治癒(症状固定)日を確定する必要があるため、症状が改善した時も受診をお願い申し上げます。
  • 医業類似行為(接骨院/整骨院、あんま、指圧、マッサージ、鍼灸 等)の併施は認めておりません。他の施術に関して責任を持てない上、診断書に他施設の診療内容・経過等について記載する事はできません。医業類似行為施設での治療を希望される患者様は当院での治療を終了し医業類似行為施設に移る形となります。医業類似行為施設において加療を受けられた後に後遺障害診断書を作成することができないことがありますのでご了承下さい。
  • 他の医療機関(病院・診療所)への転院を希望される患者様は紹介状を準備致しますので早めにお申し出下さい。紹介状の作成にお時間をいただく場合がございます。
  • 当院のリハビリ加療の受付時間は診療時間の30分前までとなります。
    可動域訓練などスタッフが行う治療では所定の人数に達すると終了となりますのでご了承下さい。
  • 当院は自賠責保険診療報酬基準に準拠しております。

◯ 治癒(症状固定)と後遺障害について

傷病が『治ったとき』とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を『治癒(症状固定)』といいます。

したがって、『傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合』など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には『治癒(症状固定)』となります。痛み等の症状が残存することもあります。

後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。

自賠責保険における後遺障害の等級の認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行い、@ 治療経過中の診断書、A 後遺障害診断書、B 各種検査資料、C 画像資料などから後遺障害等級表に従って等級が判断され、損害保険会社等を経由して結果が伝えられます。

後遺障害として等級認定されるためには、交通事故と因果関係がある症状かどうか、医学的に証明・説明できる症状かどうかなどが必要であり、たとえ症状が残っていても後遺障害の等級に認定されない場合もあります。

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